top of page

コンビニなど小売業者、個人情報保護計画の策定が義務に

  • 執筆者の写真: 千緩 島田
    千緩 島田
  • 2024年1月11日
  • 読了時間: 1分

2023年8月に発布された「綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法(総合商品小売業の個人情報ファイル安全保護管理弁法)」により経済部は、約4,000社の大手コンビニエンスストア、スーパー、百貨店、量販店などに1月31日までに個人情報保護計画を策定するよう求めており、2月1日以降に策定されていない場合には最大1,500万台湾元(約7,000万円)の罰金が科せられます。対象となるのは資本金1,000万台湾元以上、会員を募集している、または取引先の個人情報を取得できる小売り業者で、電子商取引は含まれません。

関連記事

すべて表示
台東県をデジタルノマド誘致の実施拠点に、式典に日韓の政府関係者も出席

国家発展委員会は、台東県をデジタルノマド誘致の実証事業拠点とする方針を示し、4月11日には日本や韓国の政府関係者などを招いて式典を開催しました。台東県では、2021年からデジタルノマドの誘致に取り組んでおり、これまでに100人以上の国内外のデジタルノマドが同県に滞在していま...

 
 
 
僑務委員会委員長、熊本県と鹿児島県を訪問

国外在住の台湾出身者に関する業務を担当する僑務委員会の徐佳青委員長は、4月13日より訪日し、熊本県および鹿児島県を訪問して、現地の台湾出身者らとの交流を深めました。 13日夜に熊本空港へ到着した徐委員長は、現地の僑務委員や在日台湾出身者から歓迎を受けた後、熊本台湾同郷会主催...

 
 
 

Comments


bottom of page