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外国企業のカーボンクレジット売却、20%の法人税

外国の営利事業体が台湾の台灣碳權交易所(TCX)を通じて国外のカーボンクレジットを売却する場合について財政部が12月4日、売却によって得られた所得を台湾国内での所得として所得税法を適用し、20%の営利事業所得税(法人税)を課すと発表しました。また、外国の営利事業泰が帳簿や証明書を提示した場合、取引の収入からコストを差し引いた金額で所得を算出することができ、帳簿や証明書の提示が困難な場合は、収入の純利益の10%を所得として計算します。

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