小型車後部座席のシートベルト着用義務化がスタート
- 2012年1月30日
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2012年02月01日より、小型車後部座席のシートベルト着用義務化 がスタート致します。
これに伴い、この義務に違反した場合は、運転手に対し罰金 (一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上6,000元以下) が科されます。ただし、タクシーの場合、運転手の告知(※)に 乗客が従わなかったときは、この乗客に対し罰金 (一般道路:1,500元、高速・快速道路:3,000元以上4,500元以下) が科されます。
※タクシー運転手は乗客に対しシートベルト着用義務を告知する 必要があるところ、車内に「請繋妥安全帯」というシールが貼付 されていれば、告知したものとみなされます。
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