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小売業の個人情報保護計画策定義務の対象拡大、新たに3万社が対象に

  • 執筆者の写真: 千緩 島田
    千緩 島田
  • 2024年9月10日
  • 読了時間: 1分

経済部が小売業の個人情報保護計画策定義務の対象拡大に関する関連法の改正草案を予告しました。予告期間は10月14日までで、年内の施行を予定しています。対象となる企業は来年6月までに個人情報保護計画の策定が必要となり、保護計画が提出されていない場合や、期限内に改善がされない場合には、罰金が科せられます。


新たに対象となるのは、資本金1,000万台湾元(約4,560万円)以上の衣料、靴、文具、書籍、家電などの専門小売業で、会員を募集している、または取引先の個人情報を取得できる企業が対象となります。衣料小売り大手のNET、書店チェーン大手の誠品書店など3万社が新たに対象となる見通しです。

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