戸籍の外国人配偶者国籍欄、「台湾」の記載が可能に
- 千緩 島田
- 2月20日
- 読了時間: 1分
このほど日本のメディアで、法務省が5月より戸籍の外国人配偶者の「国籍」に関わる欄を「国籍・地域」に変更し、「台湾」の記載が可能になると報じられました。これまで台湾出身者は国籍欄に「中国」と記載されてきましたが、既に記載されている場合も「台湾」に変更できるようになります。日本在住者に付与される在留カードについては、2012年より「台湾」の記載が認められています。
この報道を受け外交部の林佳竜部長が2月17日、「日本各界が長年来行ってきたさまざまな努力にとりわけ感謝する」と表明しました。また、日本人と結婚した多くの台湾人配偶者から喜びの声が上がっています。
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