top of page

酒類の台湾持ち込み免税範囲引き上げ、1月25日から施行

財政部が1月23日、「入境旅客携帯行李物品報験税放弁法」の開催を公布し、酒類の台湾持ち込みに関する免税範囲の引き上げを1月25日から施行されました。酒類については、20年間1リットルという免税範囲が見直されてきませんでしたが、国民の酒類の消費需要、近隣諸国の免税範囲、産業への影響などを考慮した上で、今回の引き上げが決定されました。


関務署の説明によると、満18歳以上の旅客で個人的な使用と認められる酒類に限り、本数に関係なく1.5リットルまでが免税範囲となります。また、1.5リットルを超える場合は、5リットルまでは免税範囲超過分の関税申告をおこなって関税を支払えば持ち込み可能です。

関連記事

政府系金融機関6社、伊藤忠保有の台北101株式取得へ

政府系金融機関6社が3月14日に董事会(取締役会)をおこない、超高層ビル「台北101」の運営会社である台北金融大楼(TFCC)の民間株主である台湾伊藤忠などからTFCCの株式を取得すると決定しました。現在、台湾伊藤忠はTFCCの株式の32.14%を保有しています。...

ららぽーと台北南港、プレオープンを取り消し

当初、3月13日よりプレオープンを予定していた台北市南港区のショッピングセンター「三井ショッピングパーク ららぽーと台北南港」が、プレオープンを取り消し、3月20日にそのまま開業すると発表しました。取り消しになった要因として、先月に台中市で発生した百貨店の爆発事故を受け、建...

Comments


bottom of page