酒類の台湾持ち込み免税範囲引き上げ、1月25日から施行
- 千緩 島田
- 2月3日
- 読了時間: 1分
財政部が1月23日、「入境旅客携帯行李物品報験税放弁法」の開催を公布し、酒類の台湾持ち込みに関する免税範囲の引き上げを1月25日から施行されました。酒類については、20年間1リットルという免税範囲が見直されてきませんでしたが、国民の酒類の消費需要、近隣諸国の免税範囲、産業への影響などを考慮した上で、今回の引き上げが決定されました。
関務署の説明によると、満18歳以上の旅客で個人的な使用と認められる酒類に限り、本数に関係なく1.5リットルまでが免税範囲となります。また、1.5リットルを超える場合は、5リットルまでは免税範囲超過分の関税申告をおこなって関税を支払えば持ち込み可能です。
関連記事
日本円の現金売レートが7月8日、台湾銀行の外国為替公示相場で一時1円=0.2019元まで下がり、1円=5台湾元の水準に更に近付きました。4月22日の現金売レート1円=0.2351と比較すると、10万台湾元を日本円に両替した場合に、7万円近くの差が発生しています。
7月15日から18日にかけて台湾各地で実施される「城鎮靱性(都市レジリエンス)演習」に伴う防空演習について、台湾高速鉄路(高鉄)は、演習の実施時間中も通常通り運行すると発表しました。一方で、高鉄の駅を発着するシャトルバスや路線バス、タクシーについては、演習実施時間中は運行を...
内政部は7月3日の記者会見で、スーパーマーケット「全聯福利中心」において、7月10日午前10時から防空演習を実施すると発表しました。演習は台南市、台中市、台北市の各1店舗を対象に行われます。 また、7月15日から18日にかけて実施される「城鎮韌性演習」の防空演習では、来店客...
Comentarios