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2011年7月1日より、外国人旅行者に対する特定商品営業税還付方法が変更

  • 2011年6月15日
  • 読了時間: 1分

外国人旅行者に対する特定商品営業税還付方法変更 2011年7月1日より、特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店で中華民国以外のパスポート・出入 国カードを所持した旅行者が商品を購入した際の税金還付方法が変更になります。還付金額が1,000 元以下の場合、消費当日にお店にて税金還付が可能となります。

■2011年6月30日まで■ ・特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店で、3,000元以上の商品を購入された場合、商品購入時に支払った営業税の還付を空港に設置されている「外人旅客税還付カウンター」にて受けることができます。

※営業税還付の際、お店で渡される書類と購入した商品の提示が必要です。

■2011年7月1日より■ ・特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店において、還付金額が1,000元以内(消費金額3,000元以上20,000元以下)であれば、消費当日にお店にて税金の還付が可能です。 ・還付金額が1,001元以上(消費金額20,001元以上)の場合、従来通り、空港の「外人旅客税還付カウンター」にて税金の還付を受けます。

※TRSマークの商店で商品をご購入の際は必ずパスポートをご持参下さい。 パスポートがない場合、税金還付は受けられませんので、ご注意ください。 ※出国の際、購入した商品を提示する必要があります。

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