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6/22以降訪台のビジネス客の在宅検疫期間短縮が可能に

  • 2020年6月17日
  • 読了時間: 2分

台湾中央流行疫情指揮センターは6月17日、 6月22日以降出国で下記4つの条件を全て満たした場合、 在宅検疫期間短縮の申請が可能になる事を発表しました。

⑴.中央流行疫情指揮センターの定めた入国条件(※1)に符合している事 ⑵.台湾の滞在期間が3カ月以内である事 ⑶.ビジネス目的(検品、技術指導、契約等)での訪台である事 ⑷.中央流行疫情指揮センターの定めた低及び中感染リスク国家(※2)から出国し、かつ出国14日前に別の国での滞在記録がない事

低感染リスク国家(6/17現在) ニュージーランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、 ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン 中感染リスク国家(6/17現在) 韓国、日本、マレーシア、シンガポール

※1:台湾の居留証、外交・公務証明、商務履約証明、その他特別許可のいずれかを所持している事 ※2:低、中感染リスク国家は2週間ごとに更新及び調整がされます。

条件を満たした方は申請の際に招待会社からの証明書、訪台後のスケジュール、出国日3日前に検査した陰性結果報告書等を準備し、 訪台後7日目(低感染リスク国家からの場合は5日目)に自己負担で受けた検査で陰性と出た場合、21日間の自主的な健康管理に変更する事ができます。

中央流行疫情指揮センター公式サイト(中国語、英語) https://www.cdc.gov.tw/

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