「野生動物保育法」改正、野生動物捕獲に関する禁止事項を制定
- 千緩 島田
- 2月2日
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立法院が1月21日に「野生動物保育法」の一部を改正する法案を可決し、野生動物捕獲に関する禁止事項が制定されました。爆薬及び爆発物の使用、毒薬の使用、電気及び麻酔物の使用、網具の設置、猟銃以外の銃器の使用、捕獲用の罠及び特殊な捕獲装置の使用、トラバサミの使用が禁止され、違反した場合には罰金が科せられますが、刑事責任は問われません。
また改正法には、先住民族の伝統文化に基づく祭祀の保護の為、非営利且つ自分で使用する目的で野生動物を捕獲する場合は現行の「許可制」に加え、「申請制」と「書類提出」を義務付ける規定が盛り込まれました。
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