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コンビニなど小売業者、個人情報保護計画の策定が義務に

  • 2024年1月11日
  • 読了時間: 1分

2023年8月に発布された「綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法(総合商品小売業の個人情報ファイル安全保護管理弁法)」により経済部は、約4,000社の大手コンビニエンスストア、スーパー、百貨店、量販店などに1月31日までに個人情報保護計画を策定するよう求めており、2月1日以降に策定されていない場合には最大1,500万台湾元(約7,000万円)の罰金が科せられます。対象となるのは資本金1,000万台湾元以上、会員を募集している、または取引先の個人情報を取得できる小売り業者で、電子商取引は含まれません。

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