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感染後2カ月以内の入境には2回の陰性証明が必須、違反者は罰金も

中央流行疫情指揮センターが11月31日と12月1日に発表した感染確認者の内2名が 英国で感染後2カ月以内に入境し、2回の陰性証明を提出していなかった事について、 この2名に対し1万~15万台湾元の罰金を科す検討をしていることを説明しました。

海外で感染確認後に台湾に入境する場合、条件として 発症日から2カ月が過ぎ、既に症状が回復しているか 発症日から10日が過ぎ、2回の陰性証明を取得したかのどちらかに符合している必要があります。

中央流行疫情指揮センター(中国語、英語) https://www.cdc.gov.tw/

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