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戸籍法改正省令5月26日より施行、戸籍に「台湾」の記載可能に

  • 執筆者の写真: 千緩 島田
    千緩 島田
  • 1 日前
  • 読了時間: 1分

日本の戸籍法改正省令が5月26日から施行され、戸籍上の「国籍」の表記が「国籍・地域」に変更されました。これにより、「台湾」と記載できるようになりました。改正前は、原則として国名のみの記載が認められていたため、日本と外交関係がない台湾の出身者の戸籍には「中国」と記載されていました。


また、法務省のウェブサイトで公開されている婚姻届や出生届の記載要項では、外国人が記入する「国籍」欄の注意書きに、国籍に代わる地域として「台湾」の記載が可能であることが明記されています。

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