12月から8大箇所にてマスク着用義務化
- 2020年11月19日
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11/18の中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)会見では 12月1日から8大箇所でのマスク着用を義務付けると発表した。 注意喚起に従わない場合は、罰金3,000~15,000台湾元(約11,000~55,000円)の罰金となる。
8大箇所について 1.医療機関 →病院やクリニックなどの人が密集する場所。
2.公共交通機関 バス停や、電車のホーム、バスや電車の車内。
3.商業施設 デパートや市場、展覧会会場、量販店などの売り場。
4.教育学習場所 塾、予備校など
5.映画館/運動施設 映画館やコンサートホール、体育館、子どもの遊び場
6.娯楽 キャバクラ・ホストクラブ、舞踏ホール、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス、遊技場などの娯楽場所。
7.宗教活動の場
8.銀行や郵便局、行政機関などの窓口

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