外国専門人材の雇用法改正案、最短1年で永久居留証申請可能に
- 千緩 島田
- 6月4日
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行政院は5月29日、「外国専業人才延攬及雇用法(外国専門人材誘致および雇用法)」の改正案を閣議決定しました。国家発展委員会(国発会)は、同法の改正について、台湾の国際的な人材競争力を強化するためには、専門人材の確保が急務であると指摘しています。
改正後は、「世界の主要1000大学の卒業生」については、台湾で専門職や技術職に就く際に必要とされていた「2年以上の実務経験」が免除されます。また、「世界の主要200大学の卒業生」は、就労許可証を個人で申請することが可能となります。さらに、年収が600万台湾元を超える外国人専門人材は、台湾に1年間居住すれば、永久居留証を申請することができます。
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