外国人専門人材誘致法改正案、立法院で最終可決
- 千緩 島田
- 9月3日
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8月29日、立法院で「外國專業人才延攬及僱用法修正草案(外国専門人材誘致および雇用法改正案)」が最終可決されました。今回の改正では、適用対象の拡大、デジタルノマドビザの滞在期間延長、永住申請要件の緩和、労働および社会的権益の保障強化が主なポイントとなっています。
具体的には、「2年以上の業務経験」という条件の免除対象が、従来の「世界の主要500大学の卒業生」から「同1500大学の卒業生」へと拡大。また、デジタルノマドビザの滞在可能期間が、これまでの最長6カ月から2年へ延長されます。さらに、年収600万台湾元以上など一定の条件を満たす場合、台湾に1年間居住することで、永久居留証の申請が可能になるといった内容が盛り込まれています。
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