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外国人留学生や華僑の子弟、宿泊施設で就業可能に

  • 執筆者の写真: 千緩 島田
    千緩 島田
  • 2024年9月2日
  • 読了時間: 1分

労働部が8月26日、台湾で就学した外国人留学生や華僑の子弟(僑生)を卒業後に宿泊施設で雇用することを認める雇主聘䫜外国人許可及管理弁法(外国人雇用許可および管理規則)の改正法を公告し、8月28日より実施されました。宿泊施設は労工保険の加入者の30%までの人数の雇用が申請可能となりました。宿泊業界の人手不足解消に期待が寄せられています。


対象となるのは副学士(日本の短期大学卒に相当)以上の学位を取得した外国人留学生や僑生で、観光署または産業公協会で80時間以上の実習訓練過程を受ける必要があります。僑生は毎年約1万3,000人が卒業しており、多くの僑生や宿泊施設が反応を示しています。

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