宿泊業、外国人労働者の雇用を認める方針
- 千緩 島田
- 6月2日
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交通部観光署の周永暉署長は5月27日、宿泊業における外国人労働者の雇用について、条件付きで認める方針で労働部と合意したことを明らかにしました。詳細については、下半期に労働部から発表される予定です。
観光署の昨年の統計によると、コロナ後の宿泊業における人手不足は約8,000人で、そのうち約5,500人が客室係や清掃員でした。周署長は、外国人労働者の雇用に関して、中国語や英語など一定の言語能力を有し、雇用主の求める条件を満たすことなどを条件に、労働部と合意したと説明しています。
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