酒類の台湾持ち込み免税範囲引き上げ、1月25日から施行
- 千緩 島田
- 2月3日
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財政部が1月23日、「入境旅客携帯行李物品報験税放弁法」の開催を公布し、酒類の台湾持ち込みに関する免税範囲の引き上げを1月25日から施行されました。酒類については、20年間1リットルという免税範囲が見直されてきませんでしたが、国民の酒類の消費需要、近隣諸国の免税範囲、産業への影響などを考慮した上で、今回の引き上げが決定されました。
関務署の説明によると、満18歳以上の旅客で個人的な使用と認められる酒類に限り、本数に関係なく1.5リットルまでが免税範囲となります。また、1.5リットルを超える場合は、5リットルまでは免税範囲超過分の関税申告をおこなって関税を支払えば持ち込み可能です。
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