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電子たばこ、法改正で「所持」も没収・罰金の対象へ

  • 6月2日
  • 読了時間: 1分

衛生福利部の石崇良部長は5月28日、煙害防制法(たばこ健康被害防止法)を改正し、電子たばこの喫煙具を「所持」した場合についても、没収および2,000〜1万台湾元の過料を科す方針を表明しました。


台湾では2023年3月に施行された現行法により、電子たばこを含む「準たばこ」の製造、輸入、販売、使用が全面的に禁止されています。しかし、これまでは「所持」に関する処罰規定がありませんでした。近年、若者の間で医療目的外の薬物エトミデートを注入したリキッド、通称「ゾンビたばこ」の乱用や、それによる深刻な毒物運転事故が相次いでいることから、吸引具の所持そのものを厳罰化して法の抜け穴をふさぐ狙いがあります。


薬物乱用や違法喫煙具への取り締まり強化は、現地の治安維持や市民の健康増進に直結します。法改正によるクリーンで安全な環境づくりは、渡航者がトラブルに巻き込まれるのを防ぐとともに、安心な観光・ビジネス往来や地域振興に大きな効果が望めます。

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