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高雄市衛生局、隔離ホテルの客室から8秒出た人に対し10万元の過料

台湾では14日間の「在宅検疫」期間中に無断で隔離場所から離れた場合最大で100万元の過料が科される事が 「伝染病防治法」で定められており、11月19日に客室を8秒離れたフィリピン人が高雄市衛生局から 10万元の過料が科された事が外国でニュースとなり議論を呼びました。

これに対して高雄市衛生局は取材に応じ、 感染症対策という前提の下衛生局は誰であろうと一律同じ基準で対応しており、隔離対象者は関連の規定を順守しなければならない とした上で、 過料10万元は「伝染病防治法」で定められた最低額であり、地方政府の裁量を尊重すると答えています。

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