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新型肺炎防疫措置の罰則規定

  • 執筆者の写真: Yasuko Takeshita
    Yasuko Takeshita
  • 2022年12月9日
  • 読了時間: 1分

衛生福利部疾病管制署は12月1日、新型肺炎防疫措置の罰則規定を発表しました。


対象:旅客も含む台湾にいる全ての市民

期間:2022/12/1から


防疫措置:公共交通機関、船舶、航空機内などの室内空間や場所では、常時マスク着用を義務付ける。

室内でマスク着用が免除されるのは、以下。

一、外出時に飲食する際

二、(一)運動、カラオケなど歌唱、写真撮影。

  (二)車の運転時に同乗者がいない、または同居の家族しか同乗していない。

  (三)報道、収録、式典などでのあいさつ、講演、講座などの業務やイベント。

  (四)温泉、サウナ、水場での活動などマスクが湿る場合。

  (五)上記の場合/活動中は、常にマスクは携帯しておくこと。もし、コロナの症状があったり、ソーシャルディスタンスを維持できなかったりする場合はマスク着用すること。

三、他の室内活動は中央防疫指揮センターの防疫対策を守れる場合、一時的にマスクを外すことが許可されます。


罰則:伝染病防治法第70条第一項に基づき、マスク着用義務を違反する者は、罰金3千元~1万5千元が課されます。



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